「と」
ドアクローザー 【どあくろーざー】 |
ドアの自動閉鎖装置のことで、油圧やスプリングの作用により、開いたドアをゆっくり自動的に閉めることが出来ます。「ドアチェック」ともいいます。 |
等価交換方式 【とうかこうかんほうしき】 |
不動産事業手法の一つです。土地所有者が土地を、ディベロッパーが建設費を出資し、建築物の完成後に土地所有者が出資額に応じて建物の一部の所有権を得ることで、双方が土地・建物を所有することになります。土地所有者にとっては建設費がかからないこと、ディべロッパーのノウハウを活用できることなどのメリットがあります。 |
登記済証 【とうきずみしょう】 |
所有権保存や移転、抵当権の設定などの権利の変動を登記申請し、完了時に法務局から交付される「登記済証」と押印された書類のことで一般的には権利証といわれています。平成17年3月に改正された不動産登記法では、オンライン庁を指定し、指定されたオンライン庁では権利の登記を済ませた場合に登記済証に代えて、登記名義人が真正な権利者であることを証明するために、その登記名義人に対して登記識別情報として12桁の番号が交付されます。このような登記識別情報の提出・交付の制度導入が順次始まっています。 |
登記簿 【とうきぼ】 |
私法上の権利関係について公示し、保護するために一定の事項を記載した公の帳簿のことです。不動産登記簿のほか、商業登記簿などがあり、法務局で閲覧することができます。なお、コンピュータシステムにより登記事務を行っている登記所では、、登記簿ではなく登記事項証明書の交付を受けることができ、また閲覧に代えて登記事項照明書の交付を受けることができます。 |
倒産隔離 【とうさんかくり】 |
証券化においては、所有者自身の信用力ではなく、証券化される資産そのものの信用力に依存した証券を発行されます。そのためSPC自体が倒産しないよう対策を講じることと、SPCがオリジネーターの倒産に影響を受けないよう特定資産を真正に譲渡することが必要となります。 |
投資信託 【とうししんたく】 |
投資信託委託会社が証券会社などを窓口に投資家から多額の資金を集め、運用する金融商品のことです。投資家にとっては少ない資金で投資対象を分散させることが可能になるというメリットがあります。その投資対象や運用手法によって債権型と株式型に分類されます。 |
登録免許税 【とうろくめんきょぜい】 |
土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。 税額の計算方法と軽減措置を受けられる要件は図のとおりです。 |
道路幅員 【どうろふくいん】 |
道路の側溝(U字溝、L字溝)の外側から反対側の側溝までを計測した寸法のことです。市(区)役所などの道路台帳に記載されている認定幅員に対して、現状の道路幅を現況幅員といいます。 |
通し柱 【とおしばしら】 |
木造建築物の土台から最上階の軒までを貫く、継ぎ目のない1本の柱のことです。 |
特殊関係者 【とくしゅかんけいしゃ】 |
特殊関係者の範囲は次のとおりです。 (1)この個人の配偶者及び直系血族。 (2)その個人の親族((1)の者を除く。以下同じ。)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの。 (3)その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの。 (4)(1)から(3)に掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの。 (5)その個人、その個人の(1)及び(2)に掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る(3)及び(4)に掲げる者がその発行済株式等の50%以上を有する同族会社その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人。 なお、特殊関係者等に該当するかどうかの判定は、(2)を除き、居住用財産を譲渡した時点で判定することになります。 |
特定事業用資産の買換特例 【とくていじぎょうようしさんのかいかえとくれい】 |
個人が事業の用に供している特定の土地建物等を譲渡し一定期間内に特定の土地建物等の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換え資産を事業の用に供した場合に適用を受けることができます。この特例を受けますと、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額に20%を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%を乗じた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。 |
特定の居住用財産の買換の場合の譲渡損失の繰越控除 【とくていのきょじゅうようざいさんのかいかえのばあいのじょうとそんしつのくりこしこうじょ】 |
個人が居住用財産を譲渡した場合において、一定期間内に居住用財産(買換資産)の取得(その買換資産の取得のための住宅借入金等を有する場合に限ります。)をして居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その居住用財産の譲渡の金額について損益通算および翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である分に限ります。)の総所得金額等からの繰越控除を認める制度です。 |
特定の居住用財産の譲渡損失 および繰越控除 【とくていのきょじゅうようざいさんのじょうとそんしつおよびくりこしこうじょ】 |
個人が住宅を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない者への支援措置として、居住用財産の譲渡損失のうち、住宅ローン残高が譲渡対価を超える場合のその差額(住宅ローン残高−譲渡対価)を限度として、他の所得との損益通算及び損失の翌年以後3年以内の繰越しを認める制度です。なお、この特例は、買換えを要件としていませんので、賃貸住宅等に住み替える場合も対象となります。 |
匿名組合 【とくめいくみあい】 |
特定の事業を行なうために営業者が出資者から出資を募り、事業の利益を出資者に金銭で分配するものです。この方式では、出資者や出資金額に制限がなく、不特定多数の投資家に募集をかけるためそう呼ばれています。 |
都市計画税 【としけいかくぜい】 |
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。 税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。 下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続をとってくれます。 |
都市計画法 【としけいかくほう】 |
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律です。都市計画法では、この目的を達成するために、都市計画の内容や制限、都市計画事業等について定めています。知事等が都市計画区域を指定するとされており、都市計画区域内において都市計画法が適用されることになります。都市計画区域については、市街化区域や市街化調整区域の別や、用途地域や防火地域や風致地区等の地域地区等の指定、都市計画道路等の都市計画施設が定められることになります。 |
土壌汚染対策法 【どじょうおせんたいさくほう】 |
土壌汚染対策法は、人の健康被害の防止を図ることを目的として平成15年2月15日に施行された法律です。この法律では、鉛、砒素、トリクロロエチレン等を特定有害物質として定義するとともに、土壌汚染のある土地について指定区域として指定することと等が定められています。 |
土台 【どだい】 |
基礎(コンクリート)の上で木造建築物を支える構造材のことで、基礎とアンカーボルトで固定します。 |
トップライト 【とっぷらいと】 |
天窓のことです。 |
都道府県事務所 【とどうふけんじむしょ】 |
都道府県民税や不動産取得税(都道府県税)などを扱っている窓口です。東京都の場合、区ごとに、また、道府県の場合、道府県の事務所のほかに出張所としての事務所が設置されています。 |
都道府県知事免許 【とどうふけんちじめんきょ】 |
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けなければなりません。1つの都道府県のみに事務所を設置して宅地建物業を営もうとする場合は都道府県知事の免許が必要です。なお、大臣免許でも知事免許でも免許に効力の差はなく、都道府県県知事免許でも、全国で営業することは可能です。 |
戸袋 【とぶくろ】 |
雨戸を収納するスペースのことです。 |
徒歩時間表示 【とほじかんひょうじ】 |
不動産の広告規約により、駅から物件までの徒歩時間表示は1分=80m換算で表示することになっています。(端数はすべて繰り上げになります)。地図上での距離で算出する場合が大半であり、信号等の待ち時間や坂道等は考慮されないことから、実際にかかる時間は、自身で歩いてみることが必要です。 |
トラックレコード 【とらっくれこーど】 |
投資信託などの金融商品に対する投資活動における過去の実績、運用成績のことです。 |
トラップ 【とらっぷ】 |
排水管の途中にある、S字やU字型などに曲がった部分のことです。この部分に水をためることにより、下水からの悪臭を避け、ネズミや害虫等の侵入を防ぎます。 |
取引事例比較法 【とりひきじれいひかくほう】 |
原価法、収益還元法と並ぶ不動産鑑定手法の一つです。対象となる不動産の近隣不動産の取引事例に対し、地域やその他の個別要因を加味することによって価格を算定する手法になります。 |
取引態様 【とりひきたいよう】 |
不動産取引において、宅建業者の立場を示したものです。取引態様は主に次の3種類で、「売主」、「代理」、「媒介(仲介)」があり、宅建業者は不動産売買等の広告等をするときに、今回の取り引きがどの態様で行われるものなのかを購入希望者等に対し、明示する義務を負います。 |