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定額法 【ていがくほう】 |
毎年、一定額の減価償却費を計上する方法です。平成10年4月1日以後に取得した建物の本体部分の償却方法は定額法とされています。特徴として計算しやすく、毎年の減価償却費が一定でるため資金計画等をたてやすいことなどがあげられます。 |
定期借地権付住宅 【ていきしゃくちけんつきじゅうたく】 |
従来の借地法は借地期間が満了しても、正当な理由がない限りその権利が消滅することはなかったのに対して、平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権は新しい権利関係で、更新がなく、当初に定められた期間(50年以上)の満了とともに借地権が消滅することとなります。この場合、建物を解体して更地にして返還する必要がある「一般定期借地権」が代表的です。また、期間の設定を短くし(30年以上)、満了時に建物の所有を地主に譲渡することを明らかにして借地をする「建物譲渡特約付借地権」もあります。 |
定期借家権 【ていきしゃっかけん】 |
貸主、借主双方の合意により契約期間、賃料を決め、期間満了によって契約が終了する建物賃貸借のことです。双方が合意する限り、契約期間が一年未満や二十年を越える定期借家契約も可能です。「定期借家」である旨を明記した書面によること、更新がないこと及び契約期間の満了前における貸主からの通知義務について明記することが必要になります。 |
提供公園 【ていきょうこうえん】 |
一定規模以上のマンションにおいてつくられ、マンション居住者だけでなく、不特定の人が利用できる公園です。管理は自治体で行うことが一般的です。 |
提携ローン 【ていけいろーん】 |
住宅の売主や販売会社、仲介業者があらかじめ提携している金融機関が融資するローンのことです。審査までの時間が短かったり、融資条件が有利な場合もあります。 |
抵当権 【ていとうけん】 |
抵当権は、債務者等に担保となる不動産等の利用を認める一方、万一債務者等が債務の弁済を滞らせた場合は、金銭等の貸し手である債権者は、抵当権に基づき担保にとっている不動産等を競売等して、そこから優先弁済を受けることができる権利です。具体的には、住宅を購入する際に、買主が銀行等から住宅ローンを借りる場合、債権者である銀行等は、買主が購入する住宅に抵当権を設定します。万一、買主が住宅ローンの返済が出来なくなった場合は、買主の購入住宅を競売等して、貸金の優先弁済を受けることになります。 |
定率法 【ていりつほう】 |
毎年末の未償却残高に一定の率を乗じて減価償却額を算定する方法です。定率法を選択するときの手続きとして「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」で償却方法を定率法を選択する必要があります。特徴として初期に減価償却費を多くし、年が経つに従って減価償却費が一定の割合で逓減するため、機能的減価の生じやすい固定資産に適しています。 |
出口戦略 【でぐちせんりゃく】 |
投資活動において、インカムゲインの獲得を目指してキャッシュフローを最大限に高め、一定期間後に売却して利益を上げるというフローの中で、売却時期・売却方法についての戦略のことを指します。 |
手付金 【てつけきん】 |
証約手付、解約手付、違約手付とありますが、一般的には契約の成立を証するための証約手付を意味しています。契約成立の際の手付金を売買契約に際して買主から売主に対して交付される金銭のことを手付金といいます。(同様に賃貸借契約の場合には、借主から貸主に対して交付されます。)不動産の取引にあっては、通常、解約手付の性質を有しており、買主は交付した手付金を放棄することにより、また売主は受領した手付金の倍額を返還することで解約することができるというものです。 |
手付金等の保全措置 【てつけきんとうのほぜんそち】 |
買主が不動産業者から、不動産物件を購入する場合、不動産物件の引渡しを受ける前に、売主が倒産等して、買主が支払い済みの手付金や中間金(これらを「手付金等」といいます。)が返還されないため、買主が損害被ることがあります。そのため、宅地建物取引業法では、不動産業者が売主となる売買契約について、買主が支払う手付金等が、売買代金の10%(未完成物件の場合は5%)または1000万円を超える場合、売主の不動産業者は、手付金等の保全措置を講ずることが義務付けられています。具体的には、売主の不動産業者と銀行、保険会社、特定の保証会社が契約をして、万一売主不動産業者が、買主の手付金等支払いを受けた後に倒産した場合は、売主に代わって、保証会社等が買主に手付金等を返還をすることになります。 |
デット 【でっと】 |
自己資本による資金調達(エクイティ)以外の、銀行借入や社債発行などの負債にあたる発行媒体のことで、将来元本と金利の支払いが義務づけられるものを指します。 |
テナント 【てなんと】 |
賃料を払って建物を借りる人・法人を指しますが、主にオフィス・店舗等の借主のことを言います。 |
デフォルト 【でふぉると】 |
債務不履行のことで、融資や債券の元利金などの支払債務が履行されないことをいいます。契約上、元本および利息の支払い期日が定められている場合にその支払いが何らかの理由によってできない状況に債務者が陥ることです。 |
デベロッパー 【でべろっぱー】 |
都市開発やビル・商業施設の建設、大規模住宅地の開発・造成、マンションの分譲等を行う事業主体となる企業のことです。 |
デューデリジェンス 【でゅーでりじぇんす】 |
元来、有価証券発行時に、情報公開基準を満たしているかを判断するため弁護士などが行う調査のことを指しますが、最近では買主が投資判断をする際の精細調査として広く用いられています。不動産証券化においては、対象資産に対して物理的側面を含む詳細な調査を外部の専門家に委託し、リスク分析やキャッシュフロー予測を行い、投資価値を判断します。 |
テラス 【てらす】 |
室内から直接出入りできる屋外スペースのことです。石やコンクリートブロックなどで庭面から一段高くしています。 |
電気温水器 【でんきおんすいき】 |
電力を利用して湯を沸かす設備のことです。日中より割安な深夜電力を利用して大量の湯を沸かし、貯湯タンクに蓄えておく仕組みです。 |
転勤した場合の住宅ローン控除 【てんきんしたばあいのじゅうたくろーんこうじょ】 |
○海外転勤の場合 住宅ローン控除は「居住者」に限られますので、海外に住所を移転すると同時に住宅ローン控除の適用はなくなります。家族が日本に残っている場合も同様の取扱になります。しかし、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた人で、住宅ローン控除の適用期間内に再度居住した場合は一定の手続きを行うことで再適用を受けることができます。 ○国内転勤の場合 この場合も海外転勤者と同様に、居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません。手続きも上記と全く同様の手続きを取ることになります。しかし、海外転勤者との違いは単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後には同居すると認められる場合には、住宅ローン控除の適用があります。 |
天袋 【てんぶくろ】 |
和室の押入れの上部に設置されている収納スペースのことです。 |
天窓 【てんまど】 |
採光のため天井や屋根に設置される窓のことです。建築基準法上の有効採光面積の算定では、壁面の窓の3倍に換算されます。「トップライト」ともいいます。 |