「ひ」
火打ち材 【ひうちざい】 |
木造建築物の床や天井裏などで、直交する水平の部材に対して斜めに使われる補強材のことす。水平力に対抗するために設けられるものです。 |
非課税取引(消費税) 【ひかぜいとりひき(しょうひぜい)】 |
消費税は、課税要件を満たせば課税取引に該当しますが、消費に負担を求めるうえで、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から15項目に限定列挙して、課税しない非課税取引(土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付など)を定めています。 |
引き戸 【ひきど】 |
左右に引いて開け閉めを行う扉のことです。戸を壁に引きしまう「引き込み戸」、2本以上の溝により戸を重ね合うことができる「引き違い戸」、片方に引く「片引き戸」などがあります。 |
引渡し 【ひきわたし】 |
一般的には完成した建物の物理的な所有権を買主のものとすることです。仲介物件にあっては、売主から買主へ残代金決済と同時に鍵を渡して建物の使用が可能な状態にすることを言います。 |
ピクチャーレール 【ぴくちゃーれーる】 |
壁面などに設置される、絵画や書画を吊るすためのフックを取り付けたレールのことです。 |
必要経費 【ひつようけいひ】 |
不動産所得、事業所得、雑所得、山林所得の金額を計算するときに、総収入から差し引くことのできる経費のことです。必要経費に算入できるのは収入を得るために直接かかった費用、販売費、一般管理費などです。土地活用や不動産投資にかかわる必要経費では、減価償却費とローンの支払利息が代表的です。必要経費の額が収入よりも大きくなり、帳簿上の所得がマイナスになると、ほかの所得と損益通算することによって節税効果を得ることができます。 |
表示登記 【ひょうじとうき】 |
不動産の実際の状況を明確に示すために、所在・地番・建物の種類・構造・床面積などを不動産登記簿の表題部に登記することです。 |
標準建築価額 【ひょうじゅんけんちくかがく】 |
マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合には、その取得価額を「建物の取得価額」と「土地の取得価額」に区分する必要があります。そこで建物と土地の購入時の時価の割合の区分方法の一つとして「建物の標準的な建築価額表」を基に「建物の取得価格」を算定することができます。ただし契約書等によりそれぞれの価額が区分して記載されている場合や、建物に係る消費税額が判明しており、消費税率を割り戻すことで建物価額が算出できる場合は、これを取得価額とします。 また、中古建物の場合は、その建物の建築時から取得時までの経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した残額を取得価額とすることができます。 |
表題登記 【ひょうだいとうき】 |
登記記録(登記簿)の表題部に、最初になされる表示登記のことです。 |
表面利回り(グロス利回り) 【ひょうめんりまわり(ぐろすりまわり)】 |
年間家賃収入を投資金額で割ったもので、大まかな収益性をはかる指標といえます。グロス利回りとも呼ばれ、経費を考慮に入れないため、実際にはネット利回りのほうを使うケースが一般的です。 |
ピロティ 【ぴろてぃ】 |
建物の1階部分の、柱のみで構成された空間のことです。マンションなどの1階部分に柱のみあって、駐車場として利用されている空間などがこれにあたります。 |