「に」
2項道路 【にこうどうろ】 |
建築基準法の42条2項に定められた道路で「みなし道路」とも呼ばれています。同法施行時の昭和25年11月23日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接することを原則とするため、この2項道路に接する敷地においては、建築物を建築・再建築する際に、原則、道路中心から2m(特定行政庁が指定する区域では3m)ずつの後退(セットバック)をしなくてはなりません。 (⇒「セットバック(せっとばっく)」の項を参照) |
二重サッシ 【にじゅうさっし】 |
主に防音のため,二重にしたサッシのことです。 |
日影規制 【にちえいきせい・ひかげきせい】 |
中高層建築物によって近隣の日照時間が短くなるのを防止するための規定です。地方公共団体が条例で指定する日影規制対象区域内にある、一定の高さ以上の建築物が対象となっており、該当する建築物は冬至日の午前8時から午後4時までの間、近隣の敷地に日影を落とすことができる時間を制限されます。また、日影規制対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超え、かつ、日影対象区域内に一定時間日影を生じさせる場合は、対象区域内にある建築物とみなされ規制を受けることとなります。 |
ニッチ 【にっち】 |
壁をくぼませて作るスペースのことで、住宅では一般的に写真や絵をかけたり、花を置いたりなどの飾り棚として設置されます。 |