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不動産用語集

「せ」

税務署
【ぜいむしょ】
所得税、相続税、贈与税、消費税(国税)などを扱っている窓口です。国税庁の管轄内に、全国12ブロック(札幌、仙台、関東信越(埼玉)、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄)に国税局及び国税事務所があり、さらに国税局の管轄内に全国524の税務署があります。
税率表
【ぜいりつひょう】
税金を計算する上で、課税標準額に乗じられる税率表をいいます。
セカンドハウス
【せかんどはうす】
リゾート地の別荘や、遠距離通勤の人が平日だけ会社の近くに住む家など、自宅とは別の住宅のことです。
接道義務
【せつどうぎむ】
建築基準法の規定で、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならないと定められていることを指します。これは、消防活動などに支障をきたすことがないように定められたもので、この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。
セットバック
【せっとばっく】
前面道路が、建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、4m幅員を確保するため道路境界から一定距離を後退して敷地の一部を道路部分として負担することをいいます。道路の中心線が確定している場合にあっては中心線から2m、道路の反対側が崖または川などの場合は4m後退した線が道路境界とみなされ、その線まで後退することをいいます。
ゼネコン
【ぜねこん】
企画・設計から施行・管理まで行う「総合建設企業」のことです。
専属専任媒介契約
【せんぞくせんにんばいかいけいやく】
媒介契約の一つで、媒介を依頼した宅建業者を通じた相手方以外とは売買契約や交換契約の取引をしないことを特約した媒介契約のことです。この場合には自己で発見した相手方といえども宅建業者を通じて取引きすることになります。
セントラルヒーティング
【せんとらるひーてぃんぐ】
居室の外にボイラーなどの加熱装置を一ヶ所設置し、そこから各室に暖気を送る集中暖房システムのことです。
専任媒介契約
【せんにんばいかいけいやく】
媒介契約の一つで、媒介を依頼した不動産業者以外の不動産業者に重ねて依頼することができない媒介契約のことです。
専有部分
【せんゆうぶぶん】
マンション等の共同住宅において、区分所有者が単独で所有できる部分で一般的には部屋内を指します。(但し、コンクリート壁、玄関ドア、バルコニー、窓ガラス、サッシは共用部分です)他にトランクルーム、駐車場等を登記し、専有部分とする場合があります。
専用使用権
【せんようしようけん】
マンション内の共用部分を、特定の人(居住者の中で定められた人)が排他的(専用)に使用できる権利をいいます。その対象となるものとして、バルコニー・ルーフバルコニー、専用庭、駐車場・駐輪場、トランクルーム等があります。住戸に付設しない駐車場・駐輪場等は抽選・順番待ち等により使用者が決められます。
専用庭
【せんようてい・せんようにわ】
マンションの1Fの部屋に付設していることが殆どですが、その部屋の居住者だけが専用に使用できる庭です。管理費と一緒に専用庭使用料を支払います。

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